2015-05-28 第189回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
もう一つおもしろいのが、この経理的基礎というものは実はほかの制度にもいろいろありまして、海洋汚染に関する鉱業者、鉱業だとか、住宅の瑕疵担保を審査する機関の問題だとか、いろいろな機関や会社、事業者の適格性を判断する際に、技術的能力と経理的基礎、この二つは比較的たくさん、いろいろな制度にあります。
もう一つおもしろいのが、この経理的基礎というものは実はほかの制度にもいろいろありまして、海洋汚染に関する鉱業者、鉱業だとか、住宅の瑕疵担保を審査する機関の問題だとか、いろいろな機関や会社、事業者の適格性を判断する際に、技術的能力と経理的基礎、この二つは比較的たくさん、いろいろな制度にあります。
これまではもちろん毎年毎年そういう処理事業というものを継続してやっているわけでございますけれども、いつまでという限定つきじゃないものですから、鉱業者と申しますか、義務者につきましては大変な、苦労の多い話である。
そんなことにつきましては、既に会社の鉱業者側とも十分市も一体となって協議、検討も進めさせていただいておりますが、何とかそういう方向で地域波及効果を期待したいと思っているわけでございます。 それから、中核的事業主体の設立につきましては、対馬先生初めこちらの諸先生方にも大変御高配をいただきまして、対象地域の市長としては心から感謝を申し上げる次第でございます。
第四は、深海底鉱業者が事業を実施する場合の遵守事項でありまして、許可を受けた日から六月以内に事業に着手しなければならないこと、引き続き六月以上、事業を休止してはならないこと、認可を受けた施業案によらないで事業を行ってはならないこと等を定めております。
第四は、深海底鉱業者が事業を実施する場合の遵守事項でありまして、許可を受けた日から六カ月以内に事業に着手しなければならないこと、引き続き六カ月以上事業を休止してはならないこと、認可を受けた施業案によらないで事業を行ってはならないこと等を定めております。
昭和五十二年四月現在の全国稼働鉱山数は、金属鉱山九十六鉱山、非金属鉱山七百五十四鉱山、合計八百五十鉱山でありまして、このうち中小鉱業者の経営に当たるものは、金属鉱山で八十六鉱山、非金属鉱山で六百八十二鉱山を数えます。 また、従業員につきましては、金属鉱山で一万七千名、非金属鉱山で二万名、合計三万七千名でございまして、このうち中小鉱山では二万三千八百名を占めております。
次は、石炭のほうには石炭鉱業者年金ですか、があるわけですが、これはわが党も主張しておるわけでありますが、金属鉱山にもこれを及ぼすべきだと、こういう主張は再三再四にわたって関係者はもちろんのこと、わが党もこれは主張しておるわけです。鉱石を掘るのと炭を掘るのの違いでありますからね。負担の問題もこれはあります。
○横田政府委員 鉱業者年金の問題につきましては、かねがね附帯決議等もございまして、私どもも気持ちの上では鉱山労働者の労働条件の改善のために年金制度をどのように対応させるかという点についてできるだけ前向きで検討いたしたいと思っておりますし、またいたしておるわけでございます。
御存じのように、石炭の場合はとうに確立しておるわけですが、この鉱業者年金、かつての労働大臣ははっきり——名ざしはしませんが、確認を持っておりますから、鉱業者年金の確立をいち早くやるということを約束しておるのですが、一体この鉱業者年金というものを年金局はやる気があるのかどうか、ぜひひとつここで、御一同の前で、やらないならやらないでも、われわれ考え方がありますから、お答え願いたいと思います。
分離された中小鉱山の場合、長年蓄積された鉱害の防止について、その負担を中小鉱業者だけに負わせるのではなく、もとの大手会社に対しても負わせるべきだと私は思いますが、その点はどうか。かりに、その中小鉱業者が鉱害防止費用の負担にたえられない場合には、もとの親会社に肩がわりさせるべきではないか、こういうように私たちは考えますが、政府はどういうようなお考えをお持ちですか。
それからその次に、鉱業者は施業案に基づくベンチカット方式によらず、危険な工法によって操業していたが、上記現地調査を行なっていないこともありまして、業者に対する指導監督が十分でなかったという報告でございます。
鉱業協会、鉱業者として、非鉄金属の将来について、一体どういう御見解を持っておるのでしょうか。これからの対策として、どういうプランを持っておられるのか。円の切り上げによって地金あるいは鉱石が安く入る。これはまあロンドン相場できまることでありますけれども、こういう状態の中で、一体日本の非鉄金属の産業をどうされるのだろうか。
一体その場合、通産省自体が問題の処理に当たるのか、あるいは、鉱業者をしてそういう意味におけるところの一定の、建設省なり道路管理者との協議が必要なんでしょうけれども、そういう中でもって一定の設計、一定のなによって資格ある業者に入札させてやらせる、そういう方法をとる。
石炭は、申すまでもなく炭鉱業者が掘るわけでございますけれども、その掘るについては政府の認可があっているわけでございますから、政府の認可がなければ掘らない、石炭鉱業者だけの責任ではない、これはどうしても半分の責任は政府が負担すべきものである、私は本来そういうものであると思うのでございます。
したがいまして、四十四年度、四十五年度において行なわれるその閉山あるいは再建路線というのは、石炭鉱業者として、今後可能かどうかを判断した上での選択でございますので、この二年間には特別閉山制度を活用して閉山するというケースは、今年度限りだということを前提にして判断が行なわれると思います。
そのときに、わりあい鉱山と縁の深い方々が主体であるから、思い切ってすぱっと粉の飛んでこないところへ動きたいというような空気もありまして、鉱業者自身もそれを望んでおるかのような感じでございます。
というのは下流の農地のいわゆるよごれた土を入れかえるというような問題等もありますから、おそらく相当ばく大な金がかかるが、そこで問題は、企業者自体、鉱業者もその施設をするためにはやはり限度があると思う。なかなか経営の面を考えると、そう膨大な、ばく大な負担がかかるようなのは経営上やれないと思うのです。
最後に、これは通産省に承りたいのですが、結局は銅山は、鉱業者が鉱業をやめても、鉱毒は残るわけです。たとえばうんと施設がかかる、そんなに施設をするのじゃ、とても経営が立たないから、極端にいえば鉱山側がいわゆる鉱山をやめたと仮定しても、鉱毒というものは、何千万トンという堆積があるのだから、これは残るわけです。
しかし、今日石炭産業というものも疲弊しておる、同時に産炭地の実情というものも疲弊しておる、こういうことでございまして、やはり、財政局長がおっしゃるように、鉱産税の性格というのは福祉費等々の法人税なり所得税についての勘案とはまた違った性格を持っており、それだけにこの鉱産税の問題が鉱業者側と市町村側との間で長い間争われているいきさつもあるわけですから、これはやはりすっきりと、昭和二十五年から十六、七年たっておるわけでありますから
三法案の内容を簡単に申し上げますと、 まず、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案は、合理化事業団の業務に、石炭資源の開発に必要な設備資金の貸し付け及び中小炭鉱の経営改善資金の借り入れに対する債務保証を加え、石炭資源の合理的開発と有効利用を積極的に推進するために鉱区の調整を容易に行ない得るようにし、石炭鉱業者の事業団への納付金の限度引き上げ等の改正を内容としております。
大臣に質問いたしますが、臨鉱法の国、県及び市町村の負担率が今度変わりますが、国の負担がふえることは地方公共団体も非常に喜んでおりますし、鉱業者も喜んでおりますが、県の負担がふえたので、県の財源としては困っておる。したがって、県の財政について、いままでの負担一一・一%が一四・四%にふえるのですね。
次に、今度、基金の融資対象として鉱害予防が追加されたわけですが、今後地上権者と鉱業者の衝突の面というものがかなり激しくなってくる。地価が相当暴騰しておりますから、地上の権利というものの価値が従来以上に相当高くなってくる、こういう状態です。そういたしますと、どうしても鉱害の予防ということを再検討する必要がある。
時間の関係がありますから、もう一点続けて伺っておきますが、さらに、今回の政府金融機関から石炭鉱業者に貸し出している資金の金利について、利子補給することがきめられております。これが六・五%を三・%五として、三%の利子補給に定めましたが、鉱害賠償基金の鉱業権者への貸し出し分には適用しない。鉱害賠償の分には本文を適用しない。いわゆる石炭を掘り出すほうには適用するが、賠償のほうには適用しない。